Kakiage house
- KAKIAGE STUDIO
- 2016年9月12日
- 読了時間: 4分
夢は、
田舎に土地を持って、週末に遊びに行くこと。
別荘とかそんな立派なもんじゃなくて良くて、
コンテナとか掘っ立て小屋でもいいし、
テントたててもいい
年を取ってからの楽しみではなく、この年で
これから結婚、子供、仕事、病気
いろいろあると思うからその前に
みんなでお金を出せば可能なんじゃないかと思ってます。
権利の問題や、税金の問題、維持費だってかかる。
でもいいよなぁ〜
これから家族ができても、週末に集まって、
小屋を建てたり、食事を作ったり、自転車乗ったり
そう考えてた時にこんなものを見つけました。

BESS
よくアウトドアの雑誌に載っている、ログハウスなどを手がける会社。
そこが、手作りで仲間で建てられるログ小屋を今後販売するとのこと 。

しかもこの値段で(材料費+運賃)

見たらそのすごさがわかると思う。



中は電気もなし、水道もなし。
このウッドデッキも含まれていない。
けど、すごい
話を聞きに代官山にあるBESSの展示場へ
正直周りは金を持ってそうな、良い年の夫妻ばっか
受付をすませ、自由にご覧くださいとのこと。
本物をみるとかなりでかい・


裏にも窓

換気の穴もある

中はこんな感じ


BESSの人ゆーてたけど、住むというより
外と一体して居住することをコンセプトにしてるらしい

天井
うちの一級建築士にいろいろ見てもらおうと思って撮ってきました。

こっちは違うタイプの小屋
完全に趣味部屋みたいな使い方してたな。

まどのサッシ周り

こんな感じらしい(たっき作ってくれ)
話を聞いてわかったこと
・基礎工事代は含めない(コンクリートの部分 十数万〜数十万?)
→これは建築屋さんに頼まないといけない
・建築確認申請に費用かかる(10m2以下だと値段が変わる?都市計画区域内・区域外で変わる)
・固定資産税(毎年かかる。いくらかわからん・・・)
■建築確認申請が必要かどうかのチェックポイント ********************************** (1)「都市計画区域」か「都市計画区域外」か まずは小屋を建てる土地が「都市計画区域外」の場合、確認申請は不要だ。「都市計画区域」や、都市計画区域外でも「準都市計画区域」に指定されている区域の場合は、以下を確認しよう。
(2)「更地に小屋のみを新築」か「母屋が建っている土地に小屋を増築」か 更地に小屋を「新築する」場合は、確認申請が必要。すでに住宅(母屋)が建っている土地に小屋を増築する場合は、次の(3)・(4)・(5)を確認しよう。
(3) 土地は「防火地域・準防火地域」か 小屋を建てる土地が防火地域・準防火地域に指定されている場合は、確認申請を出す必要がある。さらに、小屋であっても防火地域・準防火地域の基準を満たす不燃仕様が求められる。
(4) 小屋は「10m2」を超えるか 防火地域・準防火地域でない地域で、10m2以内の小屋の増築なら確認申請をしなくても建てられる。
(5) 土地の「用途地域は無指定」か 最後に、防火地域・準防火地域でなく、10m2を超える小屋を建てたい人は、土地の用途地域が無指定であれば、床面積にかかわらず確認申請はなしで建てられる。首都圏でも郊外に出れば無指定エリアもある。
※都市計画区域、母屋の有無、防火地域・準防火地域、建物のサイズ、用途地域などにより確認申請の要・不要が変わってくるが、具体的には各地域ごとの行政により異なる場合があるので詳細はお問い合わせください。
**********************************
ちなみに東京都23区の場合は、防火地域・準防火地域が多い。首都圏であっても、郊外に出れば無指定エリアもある。
ここで注意したいことがある。小屋を増築する場合、すでに建っている建物と容積率や建ぺい率が合算になるので、その土地の容積率・建ぺい率の範囲内におさめる規模にすることが必要だ。
はっきり言って、建ぺい率、容積率いっぱいで建てていることが多い都心で小屋を建てるのはむずかしい。 小屋を建てるなら郊外、無指定エリアだ。
さらなる検討が必要。
みんなで過ごせる村を作りたい。
(夢が村になっとるやん)
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